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パチンコ店の禁煙化



パチンコ店の禁煙化はどうなる?


 2008年9月11日(木曜日)、神奈川県より神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案を発表しました。

 これにより、パチンコ、パチスロ店も神奈川県では分煙をする必要が出てきました。


 背景としては、神奈川県では、平成17年3月に「がんへの挑戦・10か年戦略」を策定し、「たばこ対策の推進」を重点項目の一つに掲げ取り組んでいました。

 というのも松沢成文神奈川知事の先進条例マニフェスト「 ローカル・ルール 11 ( イレブン ) 」の1つに、全国初の公共的施設における禁煙条例(仮称)があったため、神奈川県では不特定多数が集まる施設の禁煙化案を勧めていました。

 そして、一部の飲食店や遊技場等では、全面禁煙というのが難しいことから、分煙という流れになりつつあります。


 この骨子案については、9月9日に開催する「神奈川県公共的施設における禁煙条例(仮称)検討委員会」の審議を経て、県として確定されました。


 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案の中で提示している規制の内容の詳細は以下の通りです。



規制の内容


 (1) 喫煙の禁止

  何人も、公共的施設の非喫煙区域においては喫煙してはならない。

 (2) 施設管理者の義務

  施設管理者に、次のことを義務付ける。

  1. 第1種施設においては、当該施設の公共的空間について禁煙とし、施設の入口に禁煙である旨の表示を行うこと。

  2. 第2種施設においては、当該施設の公共的空間について禁煙又は分煙のうちいずれか一つを選択し、選択した措置に従った表示を施設の入口に行うこと。

  3. 喫煙所、喫煙区域及び施設管理者専用区域から非喫煙区域に、たばこの煙が流れ出ないような別に定める基準を満たす措置をとること。

  4. 喫煙所及び喫煙区域には、未成年者を立ち入らせないこと。

  5. 喫煙所及び喫煙区域については、その旨を表示するとともに、未成年者の立入りができない旨を、当該区域の入口に表示すること。

  6. 当該施設内の非喫煙区域から吸い殻入れや灰皿等の設備備品類を撤去すること。

  7. 当該施設内の非喫煙区域で喫煙をしている者を見つけた場合、喫煙をやめるよう注意すること。

 (3) 保護者の義務

  保護者は、その監督保護に係る未成年者を、喫煙所、喫煙区域に立ち入らせてはならない。

 (4) 公共的施設の中に喫煙所を設置することができる。



猶予期間


 そして、パチンコ、パチスロ店は第2種施設の遊技場・娯楽施設に当たるため、禁煙または分煙のいずれかを選択することが可能であり、また、3年間は猶予期間があります。


 この3年間の猶予は、第2種施設の中でもキャバレー、ナイトクラブ、バーといった一部の飲食店や、パチンコ店、マージャン店 といった一部の遊技場・娯楽施設にしか適用されず、つまりは受動喫煙防止条例(仮称)の中で、パチンコ店はもっとも締め付けが軽い施設に入ります。


 というのも上記のような一部の飲食店、遊技場・娯楽施設に対する禁煙もしくは分煙は、その影響力が大きいのが目に見えて分かるためではないでしょうか。


 禁煙分煙化自体に反対はありませんが、パチンコ店に対する禁煙分煙によって、今以上にパチンコ、スロットユーザが減ってしまうのであれば、残念でたまりません。神奈川以外でこのような条例が施行されるか今は分かりませんが、うまく棲み分けできるようなシステムを作ってもらえることを期待しています。



参照サイト


 奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)については以下のサイト等も参考にしてください。


 ■かながわ県民意見反映手続


 ■神奈川県「受動喫煙防止条例」の波紋◆ゼットン・稲本社長に聞く


 ■神奈川県が「受動喫煙防止条例」骨子案を策定 全国初


 ■条例の制定に向けて(かながわのたばこ対策)


 また、上記「条例の制定に向けて(かながわのたばこ対策)」ページより、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案のPDFファイルがダウンロード可能です。







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